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所有権証明情報(所有権証明書)とは

chiniashi
うっしー
うっしー

建物の登記を行う際に、所有権証明情報(所有権証明書)を添付する必要があると言われたけど、どのようなものが所有権証明情報となるの?

建物に関する登記手続きでは、特定の登記手続きにおいて所有権証明情報が法定添付情報として求められます。これには、建物の新築や増築、附属建物の新築、建物合体などによる登記が含まれます。

所有権証明情報が必要な理由は、不動産登記法に基づき、建物表題部所有者のみが適格な登記申請者とされるためであり、真の所有者が表題登記を通じて所有権者として記録されることを保証するためです。


所有権証明情報として認められるものは下記のとおりです↓

確認済証

確認済証とは、建築計画が建築基準法令などに適合していることを証明する書類です。

建築工事着手前に建築主事に確認申請を提出し、建築主事が審査を行った後に交付されます。

建築確認申請は、工務店やハウスメーカーなどの施工業者が建築主を代理して行うのが一般的です。また、確認済証の交付とともに確認申請書の副本が建築主宛に返却されますが、これも、施工業者が代理して受け取ります。なお、最終的には建築主が保管する必要があります。

工事着手前に発行されますので、登記申請地には必ずあります。

検査済証

検査済証とは、建築工事が完了した後に建築主事等が行う工事完了検査で法律に違反していないことが認められた場合に交付される証明書です。

確認済証と同じく、施工業者が建築主を代理して受け取ることが一般的です。

すべての工事が完了した後に発行されるため、登記申請に間に合わないこともあります。実務上、登記には無くても問題ありません。

ただし、一部地域では必須書類と位置づけされているようですのでご注意ください!

建築工事請負人の証明書

建築工事請負人の証明書とは、一般的に「工事完了引渡証明書」と呼ばれるものです。

施工業者が発行する書類であり、工事が完了し、無事に建築主に引き渡したことを証明するものです。なお、この工事完了引渡証明書には施工業者の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。

実務上、新築建物の登記には必須なため、スケジュールがタイトであれば、引き渡しの前に発行してもらうこともあります。

敷地所有者の証明書

敷地所有者の証明書とは、その名の通り、建物の敷地として使われている土地の所有者からの証明書です。

「敷地所有者として、建物の所有者はこの人で間違いありません」と一筆書いてもらう書類で、敷地所有者の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。

自分で自分のことを証明する矛盾が生じるため、
建物の所有者と敷地の所有者が同一の場合は、認められません。

固定資産税納付証明書

固定資産税納付証明書は、その不動産(固定資産)が所在する市町村で取得できます。

他にも、「固定資産課税台帳」や「固定資産評価証明書」など自治体によって名称は様々ですが、固定資産税を納付していることが確認できる公的書類であれば問題ありません。

その他申請人が所有権を証明するための書類

その他の書類としては、下記の通りです。

  • 上申書(実印&印鑑証明書添付)
  • 成人2名以上が作成した所有権証明書(実印&印鑑証明書添付)
  • 電気、水道、ガス等の公共料金の領収書
  • 建築工事請負契約書(実印&印鑑証明書添付)
  • 工事費用の領収書(実印&印鑑証明書添付)

実務上は、「上申書」と「成人2名以上が作成した所有権証明書」を使うことが多いです。

これらの書類は、他にどうしても証明書がない場合にのみ使います。


ちにあし
ちにあし

新築建物の場合は、「確認済証」「工事完了引渡証明書」の2つがあれば、所有権を証明できるよ。

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