所有権証明情報(所有権証明書)とは
chiniashi
ちにあし
建物表題登記には ”令和◯年◯月◯日新築” というように、登記原因日付である新築年月日を記載しなければなりません。建物が新築されたと認められるのは具体的にいつなのか解説します。
工事完了までの進行例
①基礎工事
②木工事
③屋根工事
④外装工事
⑤内部壁面工事
⑥内装工事
⑦給排水・電気工事
⑧水回り設備の取付工事
⑨内部クロス貼りやペンキ仕上げ
⑩建具、畳などの設置
上記のうち、⑩の段階(建具や畳の設置)が完了した時点で、住宅として認定できるため、この段階を「新築年月日」として登記申請することが一般的です。
場合によっては⑨の段階でも申請可能なケースもありますので、工事進捗と用途性に応じて慎重に判断する必要があります。
また、建築基準法に基づく「検査済証」が発行されている場合は、その検査日が新築年月日として認められます。
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